年が明けると個人事業主の方達には大きなイベントがやってきます。
確定申告です。
売上や経費を集計し、決算書や確定申告書を作成します。
会社員の方であれば基本的に確定申告をする必要はありません。
ずっと会社で働いている方であれば確定申告とは無縁の方もいます。そのため確定申告がどういうものなのか知らない方は多いと思います。
しかし、会社員の方でも一定の場合には確定申告が必要になることがあります。そして申告が必要であることを知らずに税務署から急に連絡が来て慌てるということがよくあります。
私が税務署に勤務していた時にそのような方をよく見てきました。
自分がなぜ申告が必要なのか、そもそも確定申告とは何なのか…、何も分からない状態であれば慌てるの仕方ないと思います。
今回の記事では、確定申告とは何なのか。そしてどのような場合に確定申告が必要になるのかざっくり書きたいと思います。
この記事を読んで確定申告とはどういうものなのか、ざっくりとイメージを持ってもらえるようになれば幸いです。
確定申告の定義
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
出典:国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告
上記が国税庁のホームページのタックスアンサーに載っている確定申告についての説明です。
簡単に言うと「毎年1月1日から12月31日までの1年間の税金を計算する」というような感じです。
個人事業主と会社員の申告の違い
上記の説明だけだと何を言ってるのか分からないと思うので、個人事業主の方と会社員の方で申告が必要となる条件の違いを説明したいと思います。
個人事業主の方と会社員の方で確定申告が必要になる条件は違います。
個人事業主
個人事業主の方は基本的に確定申告が必要です。
後で説明しますが、会社員の方のようにお給料から税金が引かれるというシステムが無いため、税金を自分で計算し納付しなければなりません。
計算方法としては
売上金額 − 経費 = 所得金額
所得金額 − 所得控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 = 税額
まだ計算が続きますが、このような流れで税額を計算します。
自分で計算が必要なんだなということを理解してもらえれば十分です。
会社員
会社員の方の場合には基本的に確定申告の必要はありません。
なぜならお給料をもらう時に既に税金が引かれているからです。
これを源泉徴収と言います。会社や事業主さんがお給料から税金を天引きし、代わりに国に納めます。
なので会社員の方は自分で税金を納める必要はありません。
しかし、お給料から引かれる税金は概算のため、最後は正しい金額を計算しなければなりません。
その手続きを年末調整と言います。
毎年11月頃に会社や事業主さんから年末調整のための書類が渡され、必要事項を書いて提出するとその内容を基に会社や事業主さんが代わりに正しい税額を計算してくれます。
会社員で確定申告が必要な場合
年末調整により基本的には会社員の方は確定申告は必要ないのですが、上記によって確定申告が必要になる場合があります。
- 勤めている会社以外で給料をもらっている場合(金額による)
- 副業をしている場合や個人年金等でお給料以外に収入がある場合(金額による)
- 医療費控除等を受ける場合
- 年末調整の用紙を提出したが、年末までに用紙に書いた内容と状況が変わった場合や、書き忘れがあった場合
上記のようなパターンです。
1、2の場合
1、2に当てはまる場合ですが、基本的に年末調整については勤めている会社の分しか計算されません。
他の会社に勤めていてお給料をもらっていたり、副業の収入がある場合は全ての収入を合計して税額を計算しないといけないため、確定申告が必要になります。
3.医療費控除を受ける場合
3の場合ですが、年末調整では医療費控除を加えて計算することができません。
そのため、医療費控除を受ける場合には確定申告が必要になります。
4.年末調整の用紙を提出したが、年末までに用紙に書いた内容と状況が変わった場合や、書き忘れがあった場合
年末調整で会社や事業主さんに提出した書類の内容に誤りがあった場合は正しい税額が計算されなくなります。
そのため、そのような時にも確定申告で正しい税額を計算することになります。
内容が誤っていることにすぐに気づいた場合には間に合えば直してもらえることもあるようです。
申告する期限
確定申告の期限は2月16日から3月16日となっています。
原則はこの期間の間に確定申告を行うこととなります。
しかし、申告書を作成した結果、内容が税金を納めるのか還ってくるのかによってこの期限は変わってきます。
具体的に言うと、申告の内容が税金を納める内容なら3月15日が期限に、税金が還ってくる又は税金が0円の内容なら3月15日ではなくその年から5年間は確定申告ができます。
これについては個人事業主の方も会社員の方も同じです。
なので、納付となる場合には期限に間に合うように急ぎ、還付となる場合には期限を過ぎてもゆっくり提出して問題はありません。
税金が発生するのに期限を過ぎてから確定申告をしたり、期限を過ぎてから税金を納めると加算税や延滞税がかかってしまうので注意しましょう。
まとめ
今回の記事では確定申告とはどういう手続きなのか書きました。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
個人事業主の方と会社員の方で確定申告が必要となる条件は違います。
個人事業主の方は基本的に確定申告が必要となります。
会社員の方は基本的に確定申告を行う必要はありません。
源泉徴収というお給料から税金があらかじめ天引きされる制度があるためです。
また、あらかじめ天引きされた税金は年末調整という制度で正しく計算されます。
これらの制度があるため、会社員の方は確定申告をする必要はありません。
ただし、以下の場合には確定申告をする必要が出てきます。
- 勤めている会社以外で給料をもらっている場合(金額による)
- 副業をしている場合や個人年金等でお給料以外に収入がある場合(金額による)
- 医療費控除等を受ける場合
- 年末調整の用紙を提出したが、年末までに用紙に書いた内容と状況が変わった場合や、書き忘れがあった場合
確定申告の期限は2月16日から3月16日です。
この期限は確定申告の内容が税金を納めるのか還ってくるのかによって変わってきます。
具体的に言うと、申告の内容が税金を納める内容なら3月15日が期限に、税金が還ってくる又は税金が0円の内容なら3月15日ではなくその年から5年間は確定申告ができます。
これは個人事業主の方も会社員の方も同じです。
税金が発生する場合に確定申告期限を過ぎたり、税金の納付が遅れると加算税や延滞税がかかります。
そのため、税金が発生するようであれば必ず期限内に確定申告を行い、税金を納付しましょう。
今回の記事で確定申告という手続きがどのようなものかイメージができたでしょうか?
なかなか複雑な制度のためすぐに理解することは難しいと思いますが、ざっくりでもイメージをしてもらえれば幸いです。
今後も私が仕事を通じて学んだ知識を記事にしていきたいと思います。
一緒に勉強していきましょう。
最後で読んでいただきありがとうございます。
それでは。
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